こんにちは。
岐阜県羽島市の認定補聴器技能者の山村です。
補聴器は2018年度から医療費控除の対象になる可能性があります。
ただしこれには条件がありますので解説していきます。
補聴器が医療費控除の対象になるには?
補聴器購入にかかった費用の医療費控除の条件として、日常生活で最低限の用を
足すために提供される義手、義足、松葉づえ、義歯を購入するための扱いと同様、
医師又は歯科医師等の診療等を受けるために直接必要なものであることが
要件となります。(所得税基本通達73-3)
どういうこと?って感じですよね。簡単にまとめると、
「医師によって治療などの過程で直接必要とされて購入した補聴器の購入」
ということです。
単に聞こえにくいから補聴器を買ったでは、その要件を満たさないため、
医療費控除の対象にはならないということです。
じゃあどうすればいいの?となりますよね。
必要なものは「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」という書類。
こちらはお近くの補聴器相談医を受診し、補聴器医療費控除に必要な
問診・検査を受け、必要と診断されたら発行されます。
それをもって認定補聴器店に行き、補聴器の試聴・機種決定し、
診療情報提供書の写しと領収書を保管し確定申告時に添付するカタチとなります。
いくらくらい戻ってくるの?
これは各家庭によって異なります。
医療費控除は、購入した補聴器代金の全てが返って来るわけではなく、
一定額以上の医療費を支払った場合において治めた税金の一部が返ってくる制度です。
基本的には自分と生活費が一緒である家族の医療費が10万円を超えた場合
超えた部分が医療費控除の対象となります。
(その年の総所得金額が200万未満の人は、総所得金額などの5%の金額)
会社員の場合も、年末調整では医療費控除はできないため確定申告必須です。
医療費控除額の計算は?
(実際に支払った医療費の合計額-保険金で補填される金額)-10万円=控除金額
一般的には上記で出た控除額に所得税率で再計算します。
例えば年収300万円の人の場合、税率10%になりますので
控除金額×所得税率=実際位戻ってくるお金
となります。
具体的に年収300万の方が20万の補聴器を購入し医療費控除をした場合
を考えてみましょう。
※保険金補填なし※補聴器代のみ医療費控除を行った場合
20万円-10万円=10万円
10万円×10%=1万円
上記のように年収300万の方が20万の補聴器を購入し医療費控除を
行なった場合、1万円が返ってくるということになります。
しかし医療費控除は手順をきちんと踏まないと返ってきません。
先に書いたように、医師によって診療に必要と診断されることが必須です。
補聴器を考える前にまずは医師に相談してください。
PDF:補聴器で医療費控除を受けるには
以上が補聴器で医療費控除を受ける手順と具体的な金額例となります。
何度も言いますが、正しい手順を踏まないとお金は返ってきませんので、
必ず、最初に医師に治療に補聴器が必要かを確認してください。
それではまた次回。