こんにちは。
岐阜県羽島市の認定補聴器技能者の山村です。
補聴器は医療費控除の対象になります。
補聴器購入において医療費控除を受けることができるのは
日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会の認定する
「補聴器相談医」から補聴器の必要性が認められた人
です。高齢者や年金受給中の人でも、所定の手順に従って
購入することで、補聴器購入金額について医療費控除を
受けることが可能です。
ただし、そもそも医療費控除は
「所得税や住民税の控除が受けられる制度」なので
すでに所得税や住民税が非課税だという人は、控除する対象が
ないため医療費控除は受けられません。
また、医療費控除の対象となるのは「補聴器本体の購入費のみ」で
補聴器の電池代や修理費用などは基本的に医療費控除の対象とは
なりませんのでご注意ください。
また過去に補聴器の医療費控除でいくら戻るか、受け方はどうするのか
を解説しておりますのでそちらもご参照ください。
それではまた次回。