こんにちは。
岐阜県羽島市の三愛の山村です。
先日から補聴器での総合支援法の各自治体の対応を調べていました。
基本的にどこの自治体も補聴器購入の助成を受けようとすると、
障碍者手帳(聴力)が必要になります。手帳が交付され医師から
補装具費支給意見書をもらい、お医者様から補聴器が必要ですと
認められる必要があるわけです。このハードルが結構高く、
高度聴覚障害からとなるので、難聴が軽度から中度あたりだと基本的に
購入に関して補助がないということになります。
しかしながら隣の安八郡輪之内町では補聴器購入に際して助成金が出るのです。
高齢難聴者補聴器購入費の助成について
高齢難聴者の補聴器購入費用の一部を助成します。
1.対象者
町内に居住している満65歳以上で、両耳の聴力レベルが40デシベル以上の方(身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けている方を除きます)。
2.助成額
購入費80,000円以上の場合 40,000円
購入費80,000円未満の場合 購入費の1/2(100円未満切り捨て)
3.手続方法
(1)福祉課窓口で申請書類(交付申請書、補聴器販売証明書、交付請求書)を受け取る。
(またはこのページから申請書類ファイルをダウンロードする)
(2)販売店(町登録事業者)で補聴器を購入し、補聴器販売証明書の発行を受ける。
(3)役場福祉課で申請手続する。
4.申請手続に必要なもの
(1)申請書類
(2)振込先口座情報がわかるもの
(3)領収書
※助成を受けるための条件については、事前(購入前)に役場福祉課にお問い合わせください。
以上輪之内町HPからの抜粋
https://town.wanouchi.gifu.jp/portal/life-process/subsidy-allowance/about-senior/post0029988/
特に販売店(町登録業者)で補聴器を購入しとなっておりますが、
三愛は輪之内町の「町登録業者」となっておりますのでお気軽にご相談に来てください。
それではまた次回。