三愛では、メガネ、補聴器、時計、宝飾を扱っております。 眼鏡作製技能士および認定補聴器技能者がお客様の快適生活をサポートします。

こども用めがねの補助制度とは?

平成18年より制定された9歳未満の小児の弱視・斜視・先天性白内障術後に用いる治療用メガネ(コンタクト)の作成費の7・8割が返還される制度です。

※申請手続きが必要です。必ずしも申請が適用されるとは限りません。
※一般的な近視や乱視等のメガネは対象とされません。

こども用めがねの補助制度の対象
弱視、斜視、先天性白内障術後に治療用メガネが必要と医師に判断された9歳未満の小児
申請に必要な書類は?
①医師による証明書(病院で発行)
治療用眼鏡等の指示書
②領収書(眼鏡店で発行)
眼鏡店で購入した際の領収書
③療養費支給申請
申請手順
眼科にて検査を受け、治療用眼鏡等の作成指示書を受け取る。

眼鏡店に眼鏡を作成、いったん全額を支払い、領収書を受け取る。

上記の書類を管轄する事務所にて申請書を受け取り、必要事項を記載して提出する。
治療用メガネのご作成も、認定眼鏡士のいる三愛におまかせください。