こども用めがね
-治療用メガネ補助制度
こども用めがねの補助制度とは?
平成18年より制定された9歳未満の小児の弱視・斜視・先天性白内障術後に用いる治療用メガネ(コンタクト)の作成費の7・8割が返還される制度です。
- こども用めがねの補助制度の対象
- 弱視、斜視、先天性白内障術後に治療用メガネが必要と医師に判断された9歳未満の小児
- 申請に必要な書類は?
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①医師による証明書(病院で発行)
治療用眼鏡等の指示書
②領収書(眼鏡店で発行)
眼鏡店で購入した際の領収書
③療養費支給申請
- 申請手順
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眼科にて検査を受け、治療用眼鏡等の作成指示書を受け取る。
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眼鏡店に眼鏡を作成、いったん全額を支払い、領収書を受け取る。
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上記の書類を管轄する事務所にて申請書を受け取り、必要事項を記載して提出する。
治療用メガネのご作成も、認定眼鏡士のいる三愛におまかせください。